LECTURE

食品包装基礎講座

アレルギー物質を含んだ食品の表示

 
はじめに
厚生労働省は平成13年3月15日、アレルギー物質を含む食品について、症例数が多い5品目を省令で表示を義務づけ、症例数が少ない19品目を通知で表示を奨励することにした。これらの改正規定はすでに4月1日から施行されている。以下は平成13年3月21日厚生労働省食企発第2号、第4号(食監発第46号、第48号)の内容の概要である。

アレルギー物質を含む食品に係る表示制度の概要
①アレルギー物質を含む食品については、特定のアレルギー体質を持つ方の健康危害の発生を防止する観点から、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い小麦、そば、卵、乳及び落花生の5品目(以下「特定原材料」という。)を食品衛生法施行規則(以下「規則」という。)別表第5の2に掲げ、これらを含む加工食品については、規則第5条に定めるところにより当該特定原材料を含む旨を記載しなければならない。
②アレルギー物質を含む食品として、規則では5品目が列挙されているところであるが、食物アレルギーの実態及びアレルギー誘発物質の解明に関する研究から、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの19品目(16.12.24 「ばなな」が追加され、20品目になった)についても、特定のアレルギー体質を持つ方に、過去に一定の頻度で重篤な健康危害が見られていることから、これらを原材料として含む加工食品については、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう推奨する。
③アレルギー物質を含む食品に係る表示について、食品衛生法第11条及び同条に基づく規則第5条による表示義務違反となるのは、特定原材料を原材料としているにもかかわらず、当該特定原材料を含んでいる旨を適切に記載していない場合である。

アレルギー物質を含む食品に関する表示についてのQ&A(抜粋、一部要約) 表示の対象範囲について教えてください。 アレルギー表示の対象範囲は、食品衛生法第11条〔表示の基準〕の規定に基づく食品衛生法施行規則別表第3に定める食品又は添加物であって販売の用に供するものであり、具体的には容器包装された加工食品及び添加物です。このため、食品衛生法においては、JAS法では規定されていない流通過程の食品にも表示が義務づけられ、アレルギー表示についてもこの原則に準じて表示がされます。しかしながら、例外的に、運搬容器への表示や、容器包装の面積が30平方センチメートル以下のものについての表示等については省略できることとされています。   流通(卸売)段階では、どのような方法で特定原材料等を含む旨を確認し、表示するのでしょうか。 仕入れ時に容器包装に特定原材料等Aを含む旨の表示がされた原材料Bを使って加工食品Cを製造する場合は、加工食品Cにも特定原材料等Aを含む旨についてアレルギー表示を行います。  ただし、上記の場合、商品の輸送、運搬のために、原材料Bの製造者が卸、小売業者を通じてそのまま加工食品Cの製造・販売業者に商品ごと販売するものには表示が必要ですが、その外装容器を卸、小売業者がその都度持ち帰りする場合(通い箱等)は表示が省略できることとなっています。同様に、食品を製造、加工して、一般消費者に直接販売する場合は表示をする必要はありません。したがって、店頭計り売りの加工食品については、持ち帰りの便宜のために、販売の都度、箱に入れたり包んだりする場合及び混雑時を見込んで当日販売数に限って包装してある場合は、単なる運搬容器とみなされ、表示を省略することができます。また、小売業者及び販売業者が購入者の要望によって便宜上、仮箱又は箱に詰めたものあるいは包んだものも同様に表示を省略することができます。  しかしながら、表示が省略されている原材料を使用する場合も同様に、消費者からの情報提供を行えるよう、原材料を仕入れる際は、(卸売)納入業者に特定原材料等の含有の有無を問い合わせ、あるいは、送り状又は納品書に併せて原材料に関する詳細を入手するなどして確認し、製造記録として残しておくことは、最終製品に正確な表示をするためにも有用です。このように、様々な方法で情報収集を行い、アレルギー表示が正確に行われ、消費者への情報提供を十分に行えるように心がけるべきです。   警告表示としてコンタミネーションの注意喚起を、原材料欄の外に記載することは可能ですか。 原材料表示欄外であっても、特定原材料等に関して「入っているかもしれない」表示は認められません。しかしながら、同一製造ラインを使用することで、ときにある特定原材料等が入ってしまうことが想定できる場合、「本品製造工場では○○(特定原材料等の名称)を含む製品を生産しています。」、「○○(特定原材料等の名称)を使用した設備で製造しています。」等表記することにより注意喚起をすることは可能です。   特定原材料等が「入っているかもしれません。」「入っている恐れがあります。」などの可能性表示(入っているかもしれません)について、何か規制がありますか。 「可能性表示」(入っているかもしれません)は原則として認められません。「可能性表示」を認めると、PL法対策としての企業防衛、あるいは製造者による原材料調査の負担を回避するため、製造者によっては十分な調査を行わずに安易に「可能性表示」を実施することにもなりかねません。こうした安易な可能性表示を認めると、アレルギー患者にとって症状の出ない商品についても「可能性表示」により特定原材料等を含む旨の表示が行われ、かえって患者の選択の幅を狭めてしまう恐れがあります。   特定原材料等の名称以外に代替できる表記方法はありますか。また、禁止されている代替表記はありますか。 原則として省令や通知で定める特定原材料等の名称(特定原材料等の表記方法代替リストあり)に則り、記載するようにしましょう。以下のように特定原材料を複合化した表記方法は認められていません。
 

<大項目分類名使用の禁止例>
正しい表示 禁止される複合化表示
「穀類(小麦、大豆)」又は「小麦、大豆」 「穀類」
「牛肉、豚肉、鶏肉」 「肉類」、「動物性○○」
「りんご、キウイフルーツ、もも」 「果物類」、「果汁」

 
注)これはアレルギー物質を含まない「穀類」等の表示まで禁止するものではありません。但し、製造工程上の理由などから次の食品 に限って下記のように表示することができます。
 

例外規定表示 理由
「たん白加水分解物(魚介類)」
「魚醤(魚介類)」
「魚肉すり身(魚介類)」
網で無分別に捕獲したものをそのまま原材料として用いるため、
どの種類の魚介類が入っているか把握できない。

 
高級食材(あわび、いくら、まつたけ等)がごく微量にしか含まれていない加工食品の場合、アレルギー表示によって、これらの食材があたかも多く含まれているかのように強調されるなど、消費者に誤解を与えかねない事例があるかと思いますが、このことについての規制はありますか。 特定原材料等のうち、高価なもの(あわび、いくら、まつたけ等)が含まれる加工食品については、ごく微量しか含有されていないにもかかわらず、あたかも多く含まれるかのような表示が行われると、消費者に誤認を生じさせるおそれがあります。このため、表示に当たっては、例えば「エキス含有」など、それらの含有量、形態に着目した表示も併せて記載するようにしましょう。表示は消費者への正しい情報提供の場となりますので、それが主要原材料であるかのような誤解を与えないように表示しましょう。
 

<表示例>
特定原材料等の名称 表示例
あわび 粉末状のあわびを少量使用する場合→「あわび粉末」
まったけ まつたけから抽出したエキスを使用する場合→「まつたけエキス」

 
特定原材料等より製造された「食品添加物」を食品の製造に使用した場合も同様な表示が必要となるのでしょうか。 食品添加物のうち、抗原性が認められない物以外は、使用された特定原材料等が判別できるように表示する必要があります。表示方法は、次の通りです。 1)原則として「物質名(~由来)」と記載します。 2)乳化剤、調味料等の一括名で表示する食品添加物の場合は、一般的に「一括名(~由来)」と記載します。 3)別名又は簡略名で、「卵」「大豆」「乳」等を意味する表現が認められている食品添加物の場合は、その名称をもって「(~由来)」の表示を省略することができます。  考え方としては、従来からの食品添加物の記載内容や表記法は変更せずに、従来の表記法では特定原材料等に由来することが分からないものについては(~由来)の記載をすることになります。
 

<チョコレートなどに使用されるレシチンの表示例>
レシチン 「レシチン(大豆由来)」と表示し、「大豆レシチン」は不可

 
加工助剤やキャリーオーバー等、食品添加物のごく微量の残存についても表示は必要となるのでしょうか。 キャリーオーバー及び加工助剤など、一般には食品添加物を含む旨の表示が免除されているものであっても、特定原材料等に由来する食品添加物に係る表示では次のとおり表示することとされています。 (1) 省令により表示を義務づけられる5品目については、キャリーオーバー及び加工助剤についても最終製品まで表示する必要があります。 (2) 通知により表示が奨励される他の19品目については、可能な限り表示するようにしてください。   特定原材料および特定原材料に準ずるものの範囲を教えてください。 要点を下表にまとめました。
 

特定原材料等 表示対象範囲内 表示対象範囲外
鶏卵、一般食用鳥卵、卵黄、卵白、液卵、粉末卵、凍結卵 他の生物の卵(魚卵、は虫類卵、昆虫卵等)
小麦 すべての小麦、小麦粉 大麦、ライ麦
生乳、牛乳、特別牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、はっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料 牛以外の乳(山羊乳、めん羊乳等)
そば そば、そば粉、そばボーロ、そば饅頭、そばもち、そば粉を含む調味料等  
落花生 落花生(ピーナッツ、なんきんまめ)、ピーナッツオイル、ピーナッツバター  
あわび あわび とこぶし
いか 全てのいか類  
いくら いくら、すじこ  
えび くるまえび類(車エビ、大正エビ等)、しばえび類、さくらえび類、てながえび類、小えび類(ほっかいえび、てっぽうえび、ほっこくあかえび等) いせえび・うちわえび・ざりがに(ロブスター等)類、しゃこ類、あみ類
オレンジ ネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ等 うんしゅうみかん、夏みかん、はっさく、グレープフルーツ、レモン等
かに いばらがに類(たらばがに、はなさきがに、あぶらがに)、くもがに類(ずわいがに、たかあしがに)、わたりがに類(がざみ、いしがに、ひらつめがに等)、くりがに類(けがに、くりがに)、その他のかに類 ざりがに
牛肉、豚肉、鶏肉 肉類、耳、鼻、皮等、真皮層を含む肉類、動物脂(ラード、ヘッド) 内臓(ケーシング材を含む)、皮(真皮を含まないものに限る)、骨(肉がついていないものに限る)
さけ しろざけ、べにざけ、ぎんざけ、ますのすけ、さくらます、からふとます等 にじます、いわな、やまめ等、陸封性のもの
大豆 すべての大豆類  
やまいも ジネンジョ、ながいも、つくねいも、いちょういも、やまといも  
ゼラチン ゼラチン  

 
特定原材料等に関する表示は必ず今回定められた表記方法で表示しなければならないのですか。 表記方法については、次に示す代替表記及び特定加工食品(特定原材料等を含むことがすぐにわかる加工食品)による表記等を用いることができます。これらの表記方法は必要に応じ見直すこととなります。
 

  特定加工食品または代替表記例
玉子、タマゴ、エッグ、厚焼玉子、ハムエッグ、卵黄、卵白、マヨネーズ、オムレツ、目玉焼、かに玉、オムライス、チーズオムレツ、からしマヨネーズなど
さけ 鮭、サーモン、しゃけ、鮭フレーク、スモークサーモン(「ます」は不可)
大豆 だいず、ダイズ、枝豆(大豆)、大豆もやし、大豆油、脱脂大豆(「えだまめ」、「もやし」、「黒豆」は不可)
いか するめ
小麦 パン、うどん(「スパゲティ」、「中華麺」、「フラワーペースト」は不可)
大豆 しょうゆ(小麦を含む場合の小麦の省略は不可)、豆腐、みそ(「おから」、「きなこ」は不可)
乳等省令29項目以外に、生クリーム、ヨーグルト、フルーツヨーグルト、アイスミルク、ラクトアイス、ミルク、ミルクパン、○○バター、○○チーズ、牛乳がゆなど

 
加工食品に使用した特定原材料等について、全てを詳細に記載すると表示欄に書ききれなくなってしまうのですが。 (1)特定原材料等を含む複合原材料(2種類以上の原材料からなる食材をいいます。例えば、フラワーペースト)を用いた複合調理加工品に関しては、消費者に誤認を与えない限りにおいて、全ての原材料(複合原材料の原材料を含める)を重量割合の多い順に表示できます。 (2)通常、原材料が混合されているもの(ポテトサラダ、ビスケット等)や、一緒に食べられるもの(単一そうざい等)については、加工品の特定原材料等について、JAS法の表示を行った上で、原材料表示の最後に括弧を付して、(大豆、小麦、…、…を原材料の一部として含む)等、特定原材料等を使用している旨を記載することにより表示することができます。また、特定原材料等に関する表示については、原材料表示中繰り返し表示していく必要はありません。 (3)複合調理加工品を複数詰めあわせて販売されているもの(弁当類を含む)については、多種の食材の詰め合わせ食品であり、記載事項が大変多くなり、かえって消費者に分かりにくい表示になってしまう恐れがあります。また、個々の複合調理加工品についてアレルギー表示を行うことは実行上困難です。これらの理由により、原材料表示と添加物表示の間に(その他、○○、○○、○○由来原材料を含む)と表記することで特定原材料等に関する表記とすることができることとしました。しかしながら、実際にどの複合調理加工品にどのような特定原材料等を含んでいるか、個々の原材料の把握を行い、消費者からの問い合わせには個別に情報提供できるように情報管理をする必要があります(事例は省略)。   その他の注意事項および猶予期間 ・各食品に原材料の内容を出来る限り詳細に記載し、省令で定められている5品目については、特に別枠を設けるなどして消費者に対し注意喚起を行うことが望ましい。 ・平成14年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品等に係る表示についてはなお従前の例によることができる。   このページは以下の情報から抜粋したものです。さらに詳しい情報についてはこちらを参照してください。    平成13年3月21日厚生労働省食企発第2号、第4号(食監発第46号、第48号)    平成13年3月15日厚生労働省食発第79号