計量法による包装食品の内容量表示と量目公差(誤差)
はじめに 2000年4月からJAS法が改正され、表示が大きく変わる。同時に、遺伝子組替え材料を使った食品も表示が義務づけられることになっている。このように包装食品の表示が整備されつつあるが、新しい規制も追加されるなど、メーカーにとっても消費者にとっても目が離せない。 さて、包装食品の内容量表示で、グラム表示ではなく、枚数、本数、個数や粒数などで表示しているものもあるが、この表示でもいいのか、内容量が少し不足しているが、販売しても大丈夫か、などの質問を受けることがある。内容量の表示方法や計量誤差範囲は計量法で定められている。計量法全体では、包装食品に関する部分はほんの少しであるが、その中には重要な条文も含まれているので解説する。 計量法(平4.5.20法律51)の食品包装関連条文 (第11条) 長さ、質量又は体積を計量して販売するのに適する商品の販売の事業を行う者は、その長さ、質量又は体積を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければならない。 (第12条) 政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量法単位により示して販売するときは政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を越えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。---特定商品は別表第1の特定商品欄参照。 2 省略---灯油関連 3 前2項の規定は、次条第1項若しくは第2項又は第14条第1項若しくは第2項の規定により表記された物象の状態の量については、適用しない。ただし、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙が破棄された場合は、この限りでない。 (第13条) 政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)をするときは、量目公差を越えないようにその特定物象量の計量をして、その容器又は包装に通商産業省令で定めるところによりこれを表記しなければならない。---政令で定める特定商品は別表第1の特定商品欄網掛部の通り。 2 前項の政令で定める特定商品以外の特定商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封をし、かつ、その容器又は包装に特定物象量を法定計量単位により表記するときは、量目公差を越えないようにその表記する特定物象量の計量をし、かつ、その表記は同項の通産省令で定めるところによらなければならない。---別表第1の網掛部分以外の特定商品。 3 前2項の規定による表記には、表記する者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。 (第14条) 省略---輸入した特定商品に関しても前条の規定を準用する。 (第16条) 省略---取引上又は証明上における計量、つまり食品を計量して販売する場合、検定に合格した計量器を使用すること。 (第17条) 省略---政令で定められた商品を政令で定められた特殊容器に、定められた高さまで充填したものは計量が免除される。政令で定める商品は次の通り。
(計量法施行令 平5.10.6政329) | |||
1 | 牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳 | 10 | ビール |
2 | 飲料 | 11 | 清酒 |
3 | 乳酸菌飲料 |
12 | しょうちゅう |
4 | ウスターソース類 | 13 | ウイスキー |
5 | しょうゆ | 14 | ブランデー |
6 | 食酢 | 15 | 果実酒 |
7 | 飲料水 | 16 | みりん |
8 | 発泡性の清涼飲料 | 17 | 合成清酒 |
9 | 果実飲料 | 18 | 液状の農薬 |
牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料 |
別表第1 (特定商品の販売に係る計量に関する政令(平5.7.9政249)第1条-第3条、第5条関係) | ||||
特 定 商 品 | 特定物象量 | 量目公差 | 上限 | |
1 | 精米及び製麦 | 質量 | 表1 | 25㎏ |
2 | 豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品 |
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1 加工していないもの |
質量 | 表1 |
10㎏ | |
2 加工品(このうち、あん、煮豆、きなこ、ピーナッツ製品及びは るさめの密封包装品は計量・表記が必須) | 質量 | 表1 | 5㎏ |
|
3 | 米粉、小麦その他の粉類 | 質量 | 表1 | 10㎏ |
4 | でん粉 | 質量 | 表1 | 5㎏ |
5 | 野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。) | |||
1 生鮮のもの及び冷蔵したもの | 質量 |
表2 |
10㎏ | |
2 缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース | 質量又は体積 | 表1又は表3 | 5㎏又は5リットル | |
3 漬物(缶詰・瓶詰を除く。らっきょう漬け以外の小切り又は細刻し ていない漬物は第13条第1項を適用しない)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) | 質量 |
表2 | 5㎏ | |
4 2又は3に掲げるもの以外の加工品(このうち、きのこの加工品 及び乾燥野菜の密封包装品は計量・表記が必須) | 質量 |
表1 | 5㎏ | |
6 | 果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。) | |||
1 生鮮のもの及び冷蔵したもの | 質量 | 表2 | 10㎏ | |
2 漬物(缶詰及び瓶詰めを除く。)及び冷凍食品(加工した果実を 凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) | 質量 | 表2 | 5㎏ | |
3 2に掲げるもの以外の加工品(このうち、缶詰及び瓶詰、ジャム、 マーマレード、果実バター並びに乾燥果実の密封包装品は計量・表記が必須) | 質量 | 表1 | 5㎏ | |
7 | 砂糖(このうち、細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外の密封包装品は計量・表記が必須) | 質量 | 表1 | 5㎏ |
8 | 茶、コーヒー及びココアの調製品 | 質量 | 表1 | 5㎏ |
9 | 香辛料(このうち、破砕し、又は粉砕したものの密封包装品は計量・表記が必須) | 質量 | 表1 | 1㎏ |
10 | めん類(このうち、ゆでめん又はむしめん以外のものの密封包装品は計量・表記が必須) | 質量 | 表2 | 5㎏ |
11 | もち、オートミールその他の穀類加工品 | 質量 | 表1 | 5㎏ |
12 | 菓子類。このうち、以下に掲げるものの密封包装品は計量・表示が必須。 (1)ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等をはさみ、入れ、又は付けたものを除くものとし、1個の質量が3g未満のものに限る。) (2)油菓子(1個の質量が3g未満のものに限る。) (3)水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る。) (4)プリン及びゼリー(缶入りのものに限る。) (5)チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、若しくは付けたもの又は細工のものを除く。) (6)スナック菓子(ポップコーンを除く。) |
質量 | 表1 | 5㎏ |
13 | 食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 | 質量 | 表1 | 5㎏ |
14 | はちみつ | 質量 | 表1 | 5㎏ |
15 | 牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。) | |||
1 粉乳、バター及びチーズ | 質量 | 表1 | 5㎏ | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 質量又は体積 | 表1又は表3 | 5㎏又は5リットル | |
上記のうち、アイスクリーム類以外のものの密封包装品は計量・表記が必須。 | ||||
16 | 魚(魚卵を含む。)貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 | |||
1 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品(このうち、冷凍貝柱 及び冷凍エビの密封包装品は計量・表記が必須) | 質量 | 表2 | 5㎏ | |
2 乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼしその他の調味加工品 このうち、以下に掲げるものの密封包装品は計量・表記が必須。 (1)干しかずのこ、たづくり及び素干しエビ (2)煮干しし、又はくん製したもの (3)冷凍食品(貝、いか及びえびに限る。) (4)調味加工品(たら又はたいのそぼろ又はでんぶ及びウニの加工品に限る。) |
質量 | 表2 | 5㎏ | |
3 2に掲げるもの以外の加工品(このうち、以下に掲げるものの密封包装品は計量・表記が必須) (1)塩かずのこ,塩たらこ,すじこ,いくら及びキャビア (2)缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、節類及び削節類、塩辛製品並びにぬか、かす等に漬けたもの |
質量 | 表1 | 5㎏ | |
17 | 海藻及びその加工品(このうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のものの密封包装品は計量・表記が必須) | 質量 | 表2 | 5㎏ |
18 | 食塩、みそ、うま味調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類 | 質量 | 表1 | 5㎏ |
19 | ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びソース | 質量又は体積 | 表1又は表3 | 5㎏又は5リットル |
20 | しょうゆ及び食酢 | 体積 | 表3 | 5リットル |
21 | 調理食品 | |||
1 即席しるこ及び即席ぜんざい | 質量 | 表1 | 1㎏ | |
2 1に掲げるもの以外のもの(このうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰は計量・表記が必須) | 質量 | 表2 | 5㎏ | |
22 | 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いゴマ、すりごま及びいりゴマ | 質量 | 表1 | 1㎏ |
23 | 飲料(医薬用のものを除く。) | |||
1 アルコールを含まないもの | 質量又は体積 | 表1又は表3 | 5㎏又は5リットル | |
2 アルコールを含むもの | 体積 | 表3 | 5リットル | |
24液化石油ガスから29皮革まで、省略 |
別表第2(政令第3条関係) | |
表1 | |
表示量 | 誤差 |
5g以上50g以下 50gを越え100g以下 100gを越え500g以下 500gを越え1㎏以下 1㎏を越え25㎏以下 |
4% 2g 2% 10g 1% |
表2 | |
表示量 | 誤差 |
5g以上50g以下 50gを越え100g以下 100gを越え500g以下 500gを越え1.5㎏以下 1.5㎏を越え10㎏以下 |
6% 3g 3% 15g 1% |
表3 | |
表示量 | 誤差 |
5ml以上50ml以下 50mlを越え100ml以下 100mlを越え500ml以下 500mlを越え1リットル以下 1リットルを越え25リットル以下 |
4% 2ml 2% 10ml 1% |
(備考)
表1,表2及び表3中のパーセントで表される誤差は、表示量に対する百分率とする。
※ 別表第1は、特定商品の内容量表示量が5g又は5ml以上であり、かつ、 別表第1の上限欄にある量以下である場合に適用される。 ※ 別表第1の太字部の密封包装品を販売する場合は必ず別表1で示す特定物象量で、別表第2の誤差を越えないように計量し、表記すること(法第13条第1項)。太字部以外の特定商品を密封し、かつ、特定物象量で計量・表記するときは、太字部の特定商品と同じ規制を受ける(法第13条第2項)。