LECTURE

食品包装基礎講座

PL法(製造物責任法)と食品包装

 
1.はじめに
 製造物責任法(Product Liability、PL法)は平成6年7月1日に公布され、平成7年7月1日から施行された。
 この法律が施行される前にも、製造事故によって被害を受けた場合、民法の規定により損害賠償権はあったが、メーカーに過失があることが前提条件になっており、これを被害者側で立証しなければならなかった。PL法では、製造物の欠陥によって損害を受けた場合、この製造物の欠陥を立証すれば、メーカーの過失の有無にかかわらず、損害賠償を請求することができるようになった。いわゆる無過失責任を認めた法律である。被害者にとっては立証負担が軽減されることになる。
 このPL法を解説し、食品・包装資材との関連について考えてみる。

2.製造物責任法(平成6年7月1日法律第85号)  全文
(目的)
第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期、その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に揚げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
(製造物責任)
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
(免責事由)
第四条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に揚げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
(期間の制限)
第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知ったときから三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。
(民法の適用)
第六条 製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
付則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、この法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。
(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
2 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。 
  第四条第三項中「及び船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)」を「、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)及び製造物責任法(平成六年法律第八十五号)」 に改める。  
3.逐条解説
 ここでは平成5年12月の国民生活審議会消費者政策部会報告の内容を引用しながら解説する。
(第一条解説)
 本法律の目的規定であり、製品事故による被害者の保護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することが目的であると明記されている。
 この法文では「被害者の保護」ということばに注目したい。この「被害者」とは、報告では「製品事故による消費者被害の救済」ということである。
(第二条解説)
 「製造物」の定義は「製造又は加工された動産」となっており、宅地などの不動産、カットしただけの生野菜、魚の切り身、生鮮生肉などの未加工農林畜水産物、電気エネルギー、ソフトウェア等は該当しないが、サッシや照明器具など、不動産に付加した動産、ソフトウェアが組み込まれたロボット、有体物であるガスやガソリン等については対象となる。廃棄物は除外されるが、中古品、再利用品は対象となる。もちろん、加工食品、包装資材等は製造物であり、これらの欠陥で被害が発生した場合は、食品メーカー、包装資材メーカーも無過失責任が問われることになる。
 この法律でいう「欠陥」とは、「当該製造物の特性」、「通常予見される使用形態」、「製造業者等が当該製造物を引き渡した時期」の3つの例を示し、「その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。」と定義されている。「製品の表示や警告」は製造物の特性」の一部と考えられ、適切な表示や警告がなければ欠陥となることもある。食品は経時変化の大きいものが多いことから、保存方法等の表示がないと、それが事故の原因になることが多く、また、表示警告の欠陥が、欠陥の存在を判断するときの重要な要因になると考えられるので、保存方法、調理方法などは慎重に検討し、正確な表示が要求される。包装資材メーカーも発注元と協議の上、間違いのない表示を行わなければならない。
 「通常予見される使用形態」には予見可能な誤使用も含まれる。逆に、合理的に予見できない誤使用は、欠陥判断上、安全性の判断から除外される。「製造業者等が当該製造物を引き渡した時期」とは、製造者が製品を流通においたときに社会がその製品に求めた安全性や、安全化のための技術の実現可能性などのことである。
 平成5年12月の国民生活審議会報告では、次のような点が挙げられている。
①基準となる時点は製品が流通に置かれた時点とすべきこと
②基準となる主体は、「通常人」とすべきこと
③合理的に予見できない誤使用は除外すべきこと
④指示・警告が適切、又は製品の特性が消費者に認知されている場合で、被害者の不適正な使用に起因する被害が生じても欠陥に当たらないこと
⑤被害者は欠陥を特定するのに、社会通念上欠陥の存在について納得が得られる程度の主張・立証で足りること
⑥より安全な製品が現に存在することや改良、リコールがされていることだけを根拠として欠陥があると認定すべきではないこと
⑦製品によっては、極めて高い有用性のために高い危険性を社会に許容しなければならないものがあること
⑧化粧品等による皮膚トラブル等については、消費者の特異な体質、体調と相まって生じる場合があり、一概にこれを欠陥とすることは適当ではない。
⑨食品の摂取による被害については、経時変化が大きいものが多いこと等から具体的な欠陥の判断に当たってはその特性に配慮する必要があること
⑩製品の安全性に係るオプション(例:自動車のエアバッグ)が用意されており、その情報が提供されていたにもかかわらず消費者が選択しなかった場合には、当該オプションが具備されていないことをもって欠陥があるとはいえない。
  なお、天災等の不可抗力に起因する欠陥については製造者等は責任を負わない。また、行政上の安全基準に違反していないという事実だけでは民事責任上の欠陥の判定の最終的決め手とはならない。
 欠陥の存在について、最終的には、裁判官が証拠などに基づき判断することになる。また、判例の積み重ねによって明らかになっていくものである。
 「製造業者等」の定義では、業として製造、加工又は輸入した者となっており基本的に販売者は含まれないが、製造者と誤認されるような表示(肩書きなしに自己の氏名、ブランド等を付しているもの)、実質的な製造者と認められる氏名等を表示した者(「発売元○○」、「販売元○○」、「販売者○○」等)も含まれる。委託生産品や輸入品に自社ブランドをつけた者、販売者のみの表示で製造業者が特定できない場合などは「製造業者等」に含まれることもある。賃貸、リース業者、設置、修繕業者、梱包、運送、倉庫業者等については基本的には「製造業者等」には含まれない。
(第三条解説)
 責任要件が、民法による過失責任(民法第709条不法行為責任)から、欠陥責任になっているところに注目しなければならない。法律上過失から欠陥へと変更することの意義としては、人の行為でなく、製品の性状に焦点を当てるものであることから、訴訟における争点が単純化、明確化でき、製造者等の責任の認定が容易になること、被害者にとって製品の危険性についての予見可能性の証明が不要となり、これまでの負担を相当軽減することができること、製造者等の注意義務の水準に係るばらつきを小さくし責任内容を一定の水準で安定させることなどが挙げられる。
 しかし、被害者が製造業者から賠償を受けるためには次の4点を被害者自らが証明しなければならない。
①被告が当該製造物の”製造業者等”にあたること
②当該製造物に欠陥が存在すること
③当該製造物以外に、人の生命、身体に被害をうけたり、財産に損害が発生していること(拡大被害)
④欠陥と損害の間に因果関係があること
 賠償されるべき損害の範囲として、人損については治療費等の財産的損害と精神的損害(慰謝料)が含まれる。拡大損害が生じた場合については、欠陥製品自体の損害も含めて製造物責任の賠償範囲に含める。なお、欠陥製品自体のみの物損については、当事者間の売買契約、請負契約等に従い、民法第415条の債務不履行による損害賠償責任、同法第570条の瑕疵担保責任等が適用される。財産損害については、個人あるいは事業者の区別はされておらず、いずれの損害でも対象となる。法文だけからみれば経済損害も認められ、休業補償などの経済的損失も補償の対象となるので、莫大な損害になる可能性もある。
(第四条解説)
 第一項の規定は、いわゆる開発危険の抗弁で、製造物が流通に置かれた時点の、入手可能な最高水準での科学又は技術でも予見することができなかった欠
陥については、製造業者は責任を免れるというものである。製造業者等は、欠陥に関連して、現在ある最高の科学又は技術水準を常に把握しておく必要がある。
 この開発危険の抗弁は、技術革新の停滞等による不利益が消費者にも及ぶ可能性、場合によっては製造業者等にその負担能力以上の賠償義務を課すことによって、かえって被害者が確実な救済を受けられなくなる可能性を防止するためのものである。
 第二項の規定は、原材料、部品、コンポーネントメーカーに関するもので、メーカーの設計通りに製造した部品の欠陥で事故が発生した場合は、部品メーカーの責任は免除される。しかし、メーカーの指示が欠陥を生じさせる可能性を知りながらその部品を供給すれば、部品メーカーにも責任が生じることになる。包装食品では、包装材料も部品・原材料と考えることができ、発注先の材料選択、表示等に欠陥がないかを判定し、製品も欠陥のないものを納入することが必要である。
 OEM製品の欠陥による事故で損害が発生した場合、表示製造者と製造者がともに責任主体になることが考えられる(民法の連帯債務)。
(第五条解説)
 第5条第一項前段の規定は損害賠償権の消滅時効を定めており、民法第724条前段と同様の規定である。後段は流通開始時から10年の除斥期間となっている。流通開始時と言うのは、製造者等が製品を流通業者等に引き渡した時点のことで、流通業者等から消費者が購入した時を示すものではない。なお、民法の不法行為責任による追求が併せて行われる場合は20年となっており、PL法による時効が成立しても、民法ではまだ責任が残っているので注意が必要である。
 第二項は医薬品・食品事故のような蓄積損害、遅発損害を想定したもので、起算点の特例を定めたものである。過去、ヒ素によるドライミルク事件、PCBによるカネミ油症事件、有機水銀による水俣病事件等があった。
(第六条解説)
 金銭賠償の原則、過失相殺、連帯債務等の民法の規定が適用されることを述べたもので、本製造物責任法が民法の特別法であることを示している。つまり、既存の責任法理にとってかわるものではなく、新たに追加される責任である。
(付則解説)
 本法律施行後(平成7年7月1日)に引き渡された製造物が対象となり、事故発生が施行後であっても、その製品が施行日前に引き渡されていた場合には、旧来の過失責任の下で賠償請求を行うことになる。
 
4.関連する民法解説
415条(債務不履行による損害賠償の要件)
  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債務者はその損害の賠償を請求することができる。債務者の責任に帰すべき事由によって履行ができなくなった場合も同様とする。
416条(損害賠償の範囲)
①損害賠償の請求は、債務の不履行によって通常生ずる損害の賠償を行わせることを目的とする。
②特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見可能な時は債務者はその賠償を請求することができる。
417条(金銭賠償の原則)
   損害賠償は別段の意思表示がないときは金銭によってその額を定める。
418条(過失相殺)
  債務不履行に関し、債権者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の責任及びその金額を定めるときにこれを斟酌する。
570条(売主の瑕疵担保責任)
   売買の目的に隠れた瑕疵があるときは、第566条(用益的権利による制限がある場合の売主の担保責任)の規定を準用する。ただし強制競売の場合はこのかぎりではない。
709条(不法行為責任)
  故意又は過失により、他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
710条(精神的損害に対する慰謝料)
  他人の身体、自由又は名誉を害した場合と財産権を害した場合とを問わず、前条の規定によって損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その損害を賠償する責任を負う。
711条(生命侵害に対する慰謝料)
   他人の生命を害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権を害されていない場合でも損害賠償の責任を負う。
719条(共同不法行為)
①数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各 自連帯してその賠償の責任を負う。共同行為者中のいずれがその 損害を加えたかを知ることができないときも同様とする。
②教唆者及び幇助者はこれを共同行為者とみなす。
722条(損害賠償の方法、過失相殺)
①第417条の(債務不履行における損害賠償の方法)の規定は不法行為による損害賠償にこれを準用する。
②被害者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の額を定めるときにこれを斟酌することができる。
724条(損害賠償請求権の消滅時効)
   不法行為による損害賠償の請求権は被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間にこれを行使しないときは時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過した場合も同様とする。
(参考)
過失:注意を欠いて結果の発生を予見しないこと。ある結果の発生が予見可能であったにもかかわらず、その結果の発生を防止するべき措置をとらなかったこと(注意義務違反)。
瑕疵:法律または当事者の予期するような状態や性質の欠けていること。例えば他人の不当な干渉によって行われた意志表示を瑕疵ある意志表示という。

5.食品による被害の実情
 食品に係る消費者被害実態は次の通りである。
①缶詰の蓋やビンの破片等による切り傷、腐敗等による下痢、異物混入による歯の損傷等が多く、特に健康志向食品によるものが目立つ。
②食中毒は患者数は横ばい、死者数は大幅に減少している。食中毒事故は、食品が摂取、消費されるため、原因の特定が難しく、食中毒の15%は原因不明となっている。
③食品メーカーによせられた苦情のうち、99.2%は商品自体の苦情であり、健康被害は非常にわずかである。なかでも異物混入は約50%を占めており、その中でも毛髪が約半分、昆虫、金属片、その他となっている。食料品別では、健康食品、調理食品、食用油、弁当・料理、パン、鮮魚等が多い。
 被害の特質としては、
①食中毒等身体、健康への拡大損害は少ない。
②摂取者の体調、アレルギーなどの体質の違いによっても異なる影響がでる。
③経時変化や製造、流通、保存、調理、摂取の各段階で原因が生じる可能性があるので責任者の特定が難しい。
④保管、調理等消費者等の扱いによっても被害が生じる。
などである。
 
6.主な食品事故の訴訟例
・フグ料理(昭和47年判決)
 肝入りのフグ料理を食べた客が中毒死した。毒性のあることを知りながら肝入り料理を提供したことに過失があるとして、料理店の不法行為責任を認めた。
・卵豆腐(70年発生、73年判決)
 サルモネラ菌の付着した液卵を用いた卵豆腐により、購入者の415名が被害、内2名が死亡した。
 判決は、製造者には不法行為責任、販売者には債務不履行責任を認めた。また卸売り業者にも販売者より重い責任を認めた。後に控訴審で和解が成立した。
・カネミ油症事件(68年発生、87年和解)
 ライスオイルにPCBが混入し、14,000人の中毒患者が発生し、126人が死亡した。食用油脂メーカーのほかPCBのメーカーも、金属腐食性があるPCBを熱交換媒体として使わせた、PCBに毒性があることを表示しなかったとして訴えられた。国と地方自治体が監督責任があるとして訴え られた。
・粉ミルク砒素混入事件(55年発生、74年和解)
 粉ミルクにヒ素が混入し、11,778人の赤ちゃんにヒ素中毒が発生し、133人が死亡した。メーカーのほか、国も監督責任があるとして争われた。原因は、安定剤に使用した第二リン酸ソーダが粗悪品で、ヒ素が混入していた。当時は精密な分析機器がなかったとして過失の立証が困難と判断され、和解が成立した。
・辛子蓮根事件(84年発生)
 辛子蓮根が原因となり、言語障害、麻痺、呼吸困難等を症状とするボツリヌス菌による中毒が発生した。被害者は36名、内11名が死亡した。食品製造会社は自己破産を申請し、認められている。
(参考資料)
・L-トリプトファン事件(92年、アメリカ)
 L-トリプトファンを原料の一部として、アメリカのメーカーが健康食品を製造・販売した。「L-トリプトファンは人の体内でつくれない必須アミノ酸であり、不眠症やうつ病の改善に効く」として販売されていたが、それを食べた人達に、筋肉痛や血行障害が現れて、35人が死亡し、患者数は1,200人以上に達した。健康食品メーカーには賠償能力がなかったので、原料納入者の昭和電工を被告とする製造物責任訴訟が全米で1,000件以上提起された。補償額は1,500億円以上に達している。
・マクドナルドのコーヒーによるやけど事件(アメリカ)
 81才の老女が、マクドナルドのカースルーで買ったコーヒーを車中で股に挟んで蓋を取ろうとしたら、コーヒーがこぼれて足にやけどをした。老女は やけどをするような熱いコーヒーを販売したマクドナルドに対して、損害賠償を請求し、裁判では2億7000万円の支払を命じた。
・テレビ火災訴訟(95年3月判決)
 購入したテレビから出火し、事務所39㎡が全焼した。損害を受けた消費者 がメーカーに損害賠償の訴訟を起こし、裁判所は「通常の使用形態において、異常な損害が発生すれば欠陥が推認される。製造者が自らの責任を否定するのであれば、欠陥原因、損害発生のメカニズムを解明して、そこに自己が寄 与していないことを証明しなければならない。」という主旨の判決を下した。明文化はされていないが推定規定が採用された典型的な例で、製造物責任を先取りしたものである。
 
7.食品メーカー、包装資材メーカーのPL対策
 製造物責任法施行の下においては、食品メーカー、包装資材メーカーを問わず、製造物責任防止・予防対策(Product Liability Prevention:PLP)、その具体策として、製品安全対策または活動(Product Safety:PS)とPL防御または訴訟対策(Product Liability Defence:PLD)が必要である。
 食品メーカー、包装資材メーカーの観点から、PL法施行に備えて企業内の部門ごとにおける対応策をまとめた。
 まず、社内に各部門に指揮命令ができる役員を委員長とした製品安全委員会を組織し、
 ・製品安全についての企業の基本方針や全社計画の作成
 ・各部門の製品安全活動の推進、監督
 ・製品安全上の重要問題についての審議
 ・製品安全活動の監査と必要な改善の指示
 などを実行する体制を確立する。
(1) 企画・開発・研究部門
・原材料や食品添加物の危険性についてチェックする。包装材料の添加物にについても調査する。
・関連法規、基準、規格については日本のみならず、海外のものも集め、開発・企画に反映させる。
・製品の安全性に関する部分を特定する。
・同業他社の製品についても研究し、最新の技術水準がどこにあるかを見極めておく。
・決定した製品の仕様について、その理由を記録保存する。
・カタログや包装の表示について、安全情報を正しく伝えられるものを制作する。
・製品を輸送・保管中の損傷から守るため包装の仕様を定める。
(2) 製造部門
・安全性について少しでも疑問のある原材料、添加物を使用しないよう、受け入れ検査等を実施する。
・製造工程の各段階で検査を実施する。
・管理データを記録、保存しておく。 
(3) 品質保証部門
・製品安全計画の作成と各部門の実施状況の監査を実施する。
・各部門の試験・検査方法、検査機器の選定・校正、品質関連文書の管理方法について指示監督する。
(4) 販売・販促部門
・カタログ・パンフレットなどの表示について、他社や市場の情報を収集し、自社のものをチェックして開発・企画部門に伝える。
・クレーム情報を収集し、開発・企画部門にフィードバックする。
・販売契約や販売交渉に際し、製品の安全性についての誇張や事実と違うこと、誤解を招きやすいことを、文書や口頭で相手に伝えないように管理する。
・取引相手からの要望に関する指示を明確にすること。
(5) 事務部門
・製品安全の重要性について社員教育を実施する。
・事故処理や訴訟対応を行う。
・賠償資力の確保のためPL保険などの手配を行う。
 食品業界の団体である食品産業センターでは食品産業共済制度の発足を決めている。
・業界からの製品安全関連情報を関係部門に伝える。

(参考)
生産物賠償責任保険(PL保険)
 生産物賠償責任保険(PL保険)は、被保険者(メーカーなど)が生産した欠陥商品が原因で被害が生じたときの損害をてん補するための保険である。最近はPL法を先取りした判例も出てきたために、メーカーの保険に対する 関心も高まり、中小企業からの引き合いも多いという。契約条件をよく理解した上で、加入を検討することも必要と思われる。ただし、加入するまでに企業内での対策を十分に実施することが前提となる。なお保険には、国内用と、輸出品のための海外用がある。また、PL保険とは別に業界団体で共済制度を発足する動きもある(食品メーカーの業界団体である、財団法人「食品産業センター」など)。

8.製品事故が発生した場合はどうするか
 まずは被害者とメーカーとの相対交渉であるが、被害者としては、各都道府県、市町村にある消費生活センター等の公的機関に相談することが多くなると考えられる。また、PL法施行に伴って、各都道府県にある「苦情処理委員会」の機能が強化され、交渉がこじれた場合の「裁判外紛争処理期間」として、あっせんや調停、場合によっては仲裁を引き受けることになっている。これでも解決しないときは裁判に持ち込まれる。
 原因究明機関も整備が進められ、消費生活センターのほか、国民生活センター、衛生研究所、保健所、通商産業検査所、農林水産消費技術センターなどの国の機関も原因究明に大きな役割を果たすことになる。また、民間検査機関とも密接な協力体制を築き、原因究明の迅速化と精度の向上が図られることになっている。
 メーカーとしては、常に、安全性に関する製品・部品や関連書類を整理・保管しておくこと、普段から情報収集に努めておくこと。事故が起こったときには写真を撮ったり、証拠品を確保することが重要である。

(出典・参考文献)
・PLのおはなし(日本規格協会)
・製造物責任法早わかり(一橋出版)
・平成5年12月国民生活審議会報告