容器包装の識別表示と食品関連業界の対応
容器包装リサイクル法による識別マークの表示が2001年4月1日から義務付けられた。その具体的な方法について、法律で決められている部分と、詳細な決定は各事業者または業界に委ねられている部分とがある(下表)。ここでは食品業界ごとの識別マーク表示マニュアルのうち、生協の「その他プラスチックの表示方法」部分を主体に、概要をまとめたので紹介する。
<法定事項と各事業者又は業界ごとの対応に委ねる事項> | ||
項目 | 法定事項 | 各事業者又は業界の対応に委ねる事項 |
1.識別マークのデザイン、サイズ | ・識別マークのデザイン ・表示に使用する識別マークの高さ(印刷:6mm以上、刻印、エンボス:8 mm以上) ・識別マークを相似形で運用すること |
・識別マークの色、抜き文字、線幅、スリット、フォント等の装飾 |
2.無地の容器包装への対応 | ・無地の容器包装の考え方 ・無地の容器包装への対応 |
・表示を省略した無地単体の容器包装について消費者に分別区分を周知させるような方策(推奨) |
3.表示スペース等の物理的制約がある容器包装への対応 | ・表示スペース等の物理的制約がある容器包装の考え方 ・物理的制約がある容器包装への対応 |
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4.多重容器包装等における表示の要件と表記方法 | ・多重容器包装等における表示の要件 ・一括して表示する場合の表記方法 |
・同じタイミングで廃棄される場合の詳細な判断 ・個別表示と部分一括表示が併存する場合に、部分一括表示を全体一括表示とすること(推奨) ・一括して表示する場合における表示部を 囲む外枠や、部位の名称、表示を付す場所、併記する識別マークの相対的な大きさ等、その他の表記方法 ・多重容器包装等に、識別表示が義務付けられていない容器包装(ガラスびん、飲料用以外の金属缶、段ボール、飲料用紙製容器等の容器包装)が含まれる場合の情報提供の方法 ・紙製及びプラスチック製容器包装の表示を一括して表示できる容器包装が、識別表示が義務付けられていない容器包装(ガラスびん、飲料用以外の金属缶、段ボール、飲料用紙製容器等の容器包装)に限定される場合の対応 |
5.社名・ブランド等が印刷された包装への対応 | ・包装の一枚当たりの面積が1,300c㎡以下の場合には、表示を省略できる | ・識別マークの具体的な表示方法 ・包装の一枚当たりの面積が1,300c㎡ 以下でも、裁断形状が発注前に明らかな場合の識別マーク(推奨) |
6.輸入品への対応 | ・国内商品と同様の表示を行うことができる場合の要件 ・輸入品への表示方法 |
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7.材質表示の表記方法ならびに複合材質・複合素材の表記方法 | ・JIS(ISO)方式で定められている記号を用 いて行う材質表示の表記方法(推奨) ・一括して表示する場合の識別表示との併記方法(推奨) |
<日本生活協同組合連合会の場合>03-5778-8110 (その他プラスチックの表示方法)
○表示の対象となる商品は生協PB商品とする。
・プラスチック製の容器包装(飲料・酒類・醤油用のPETボトルをのぞく)
・複合素材の容器包装で、プラスチックが一番重いもの
○表示方法
・原則として、一番外側の容器包装に、すべての部位について一括表示する。
・多重容器包装の場合は、個別にも表示する。ただし、無地の容器包装、物理的制約のある容器包 装、同じタイミングで廃棄される容器包装は省略できる。
・識別表示
容器包装リサイクル法で定められたマークを表示する。
・部位名
個別表示のときには記載しない。一括表示の場合は識別表示の下または右に記載する。
・材質表示
JIS(ISO)方式と日本語の表示をおこなう。
JIS(ISO)方式の表示は識別表示の下または右に表記する。日本語の表示は、他の部位と一括でおこなう。記載の順番は、原則、包装形態の内側となる層から貼り合わせを順とし、同じ材質の層が複数ある場合、2回目以降の材質名は省略する。ただし表示スペースが確保できない場合は一部省略も可とする。
塩素系プラスチックを使用している場合は、補足の表示をする。
・その他の表示
「ごみに出すときは市町村の区分にしたがってください。」と表示する。再生原料を使用している場合は、その旨の表示をする。
○大きさ
文字はコジック体で、原則として8ポイント以上(表示スぺースが確保できない場合は6ポイント以上)で表示する。識別表示は、原則として高さ8㎜以上(表示スぺースが確保できない場合は6ポイント以上)で表示する。
○表示位置
容器包装に直接表示する。
○その他
容リ法の対象外となる包装のうち、セロファンは識別表示はなしで、「包材の材質 [部位名]:セロファン」と日本語の材質のみ表示し、それ以外の対象外材質は表示対象としない。
○表示例
例1)アルミキャップを使用したPETボトル入り調味料の場合 | ||
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*キャップは、ボトル本体といっしょに廃棄されるため、個別表示は行わない。 *ボトルは、「PETボトル」の識別表示の刻印がないものを選択する。 |
例2)外袋、トレイ、個包装いずれにもプラスチックを使用している場合 *個包装が無地または50㎝2以下の場合 |
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(外装に記載する)
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例3)カップラーメン(ポリプロピレンカップ)の場合 | ||||||||
(ラベルに記載する)
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(フタに記載する)
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カップ・ラベル・外装フィルム:PP 包材の材質 カップ・ラベル・外装フィルム:ポリプロピレン ふた:紙、ポリエチレン ゴミに出すときは市町村の区分にしたがってください。 *ラベルに一括表示をおこなう。ふたにも個別表示をおこなうことが望ましい。 |
例4)スパウトつきのアルミパウチドリンクの場合 | ||
(パウチに記載する)
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*キャップは、ボトル本体といっしょに廃棄されるため、個 別表示はおこなわない。 |
○塩素系プラスチック(Kコートフイルムも含む)の材質補足表示
下記の文章を表示する
「この包材は燃やすと塩素系ガスが発生します。
ごみの排出区分は市町村のルールにしたがってください。」
*原則として8ポイント以上(表示スぺースが確保できない 場合は6ポイント以上)。任意で外枠の使用が可能。
*原則としてその容器包装に直接、分別表示とあわせて表示 する。スペースや印刷の都合上その容器包装に表示が不可 能な場合は、その商品の表示印刷部分(一括表示があれば その近く)に分別表示とあわせて表示する。
例)外袋にKナイロンを使用している場合 | ||
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○容器包装の部位名一覧 容器包装の部位名は次表の表記に統一する。表にない場合はどの部分を示しているかわかりやすい部位名を任意に使用する。 |
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部位名 | 備考 |
ボトル | |
チューブ | |
カップ | |
パック | 牛乳・飲料などの紙パック |
箱 | |
外箱、中箱 | 多重包装の箱の場合に使用する |
袋 | |
外袋、内袋 | 多重包装の袋の場合に使用する |
個包装 | |
トレイ | 「トレー」ではなく、「トレイ」で表記統一する |
台紙 | |
紙管 | 粉末クレンザーなどの筒状容器 |
キャップ | |
ふた | |
缶 | |
缶胴 缶ぶた |
イージーオープン缶(素手で開けられる缶詰)などの場合、この2つを対で使用する |
ポンプ | シャンプーなどの容器に内蔵されているものなど |
中栓 | 調味料のボトルなどの注ぎ口など |
フイルム | 紙包みやプラスチックケーシングを含む |
キャップフイルム | |
外装フイルム | 「シュリンク」は一般的な表現でないため使用しない |
外装ケース | 「ブリスター」は一般的な表現でないため使用しない |
透明カバー | |
ラベル | |
シール |
<全日本菓子協会の場合>03-3431-3115 ・構成する容器包装はほぼ同時期に廃棄されるものとして扱い、一括表示を可とする。
・材質表示は可能な限り表示する。少なくとも2種類の材質 をカンマで区切り、最大重量のものを先にして下線を付す。
・一括表示の際の部位名は一覧表(省略)を参照のこと。
ピロー包装、ひねり包装品は「個包装」、胴巻きは「包み紙」と表示する。
・しおり、説明書、脱酸素剤、乾燥剤などは識別マークを省略する。
・識別マーク一括表示の外枠は原則使用しない。
・びん詰め商品を化粧箱に入れている場合、化粧箱に「びん」が「ガラス」であることを表記する。
<(社)日本即席食品工業協会の場合>03-3865-0811 ・表示は原則として当該包装材に行う。
・材質表示も原則的に行う。
・調味料、別添油、具材などは個々に印刷する。
・マルチパックはマルチパック袋に印刷する。
<(社)日本パン工業会の場合>03-3667-1976 ・一括表示と同じ面で、近接して表示することを原則とする。
・識別マークと材質表示は併せて行う。
・部位の名称等は消費者にわかりやすい用語、内容とする。
・封止具は容器包装に該当しないので表示の対象外とする。
<(社)日本アイスクリーム協会の場合>03-3264-3104 ・材質表示を行うかどうかは各社の判断による。
・識別マークは一括表示に隣接した場所とする。
・部位の名称は決められた名称(本体:カップ、シールぶた:内ぶた、個々の製品の包装:個包装など。)を用いる。
<(社)全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会の場合>03-3267-4686 ・材質表示は自主的取り組み(任意)とする。
・表示場所は任意とするが、一括表示欄の隣接場所等見やすい箇所が望ましい。
<(社)日本缶詰協会の場合---レトルト食品>03-3213-4751 ・材質表示は行わないことを原則とする。
・識別表示は一括表示を原則とする。
・部位の名称はパウチ、トレー、カップ、ボトル、チューブ、外箱、外装フイルム、ふた、キャップ、
ラベル、口栓で統一する。
・ガラスびんについてはガラスの表示を行わない。
・部位の表示位置はマークの下または右とする。
<(社)日本冷凍食品協会の場合>03-3667-6671 ・多重容器包装は同一タイミングで廃棄されるものと判断し、一括表示ができるものとして運用する。
・部位名はマークの下側または右側に表記する。
・部位名は、消費者にわかりやすい名称で表記する。
・材質表示は行うことを推奨する。
・識別表示義務のないもの(アルミトレイ、ガラスびん等)とプラスチック製の外袋の場合は、(トレイは「アルミ」です)などの材質名を入れることが望ましい。 さらに詳しい情報は各業界に問い合わせてください。上記以外の業界についてはそれぞれの業界に問い合わせてください。また、最新の情報を入手し、利用してください。
(2001/5月)