容器包装リサイクル法
はじめに
この法律(容器包装リサイクル法、略して「容リ法」、正確には「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)の目的は、一般廃棄物の25%(重量比、容量比では60%)が容器包装廃棄物であることから、これらを資源として再利用することによって、ごみとして処分される廃棄量を減らそうとするものです。びん、缶、飲料用紙パック、ペットボトルについてはすでに平成9年4月から施行されていますが、平成12年4月からは段ボール、その他紙製容器包装、その他プラスチック製容器包装に対しても適用されることになっており、一部の小規模企業者を除いてほとんどの特定事業者(後述)が対象となります。
では、食品メーカーやフイルムコンバーターはどのような方法で包装廃棄物を再利用するのか、その時の費用の算出方法はどうなっているのかなどについてまとめてみました。
容器包装リサイクル法の基本的な仕組み
法律では、消費者、市町村、事業者がそれぞれの役割分担を明確にし、容器包装廃棄物の再商品化を促進するための仕組みと方法が定められています。消費者、市町村、事業者におけるそれぞれの役割分担は次の通りです。
消費者 → 市町村 → 特定事業者 (分別排出) (分別収集) (再商品化)
消費者 消費者は市町村の分別基準に従って容器包装廃棄物を分別して排出します。つまり、収集指定日にPETボトル、びん、その他のプラスチックなど、市町村によって決められた分別基準に従って排出します。
市町村 市町村はこの法律で決められた分別区分に従って、消費者から排出された容器包装廃棄物を分別収集します。
特定事業者 容器包装を製造、使用する事業者(輸入する者も含む)は分別収集された容器包装廃棄物を再商品化する。この場合、自ら収集・再商品化できない場合は、リサイクル専門に設立された指定法人(後述)に、費用を払って契約し、委託することになります。
容器包装リサイクル法の対象となるもの
この法律で対象となる容器包装とは、「商品の容器および包装であって、商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になるものであり、次のように分類されています。
特定容器
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・スチール缶 ・アルミ缶 ・ガラスびん ・飲料用紙容器(紙パック) ・段ボール箱 ・その他の紙製容器 ・PETボトル(飲料及びしょうゆ用) ・その他のプラスチック製容器 |
特定包装
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・包装紙や、生鮮食料品などにトレイ と一緒に用いられるラップ等
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この法律が適用される(リサイクルしなければならない)容器包装の具体的な例
スチール缶(栓・ふた・キャップ含む)、スチール製スプレー、アルミ缶、アルミ製スプレー、アルミチューブ、アルミ容器(詮・ふた・キャップ含む)ガラスびん、ガラス容器(栓・ふた・キャップ含む)、段ボールケース、段ボール箱(栓・ふた・ キャップ含む)、飲料用紙パック(アルミがラミネートされているものは除外)、紙製の箱、紙製カップ、紙製容器(詮・ふた・キャップ含む)、飲料用・しょう油用のペットボトル、プラスチックケース、プラスチックボトル、プラスチック容器、ラミネートチューブ、プラスチック製深絞り容器、プラスチックトレー、プラスチック製袋、その他の素材でできた箱、ケース、ボトル、容器、皿、チューブ、袋(栓・ふた・キャップ含む)など、ほとんど全ての容器包装が対象となります。
しかし、次のものは法律の対象にはなりません。
焼き鳥の串、アイスキャンデーの棒、ラップフィルムの芯、トイレットペーパーの芯、ラベル、ステッカー、シール、テープ類・ひも、バンド、釘、ピン、ホチキスの針、飲料パックのストロー、弁当のスブーン、割り箸、お手拭き、CDケース、楽器・カメラケース、書籍の外カバーなど。
なお、詳しくは「容器包装ガイドライン」のページを参考にしてください。 単体フイルムあるいはラミネートフイルムによる食品等の包装袋も、その他のプラスチック製容器に該当し、再商品化の対象となります。なお、その他のプラスチック製容器の中で、白色の発泡スチロール製食品トレーについては別の分別収集区分として扱われる場合もあります(市町村の判断による)。
再商品化の方法
収集された容器包装廃棄物は次のような方法でリサイクルされます。
容器包装廃棄物 | 再商品化 | |||
アルミ缶 | アルミ原料 | |||
スチール缶 | 製鉄原料 | |||
ガラス 無色 | カレット化 | ガラスびん原料 | ||
ガラス 茶色 | ガラスびん原料 | |||
ガラス その他の色 | ガラスびん原料 建築資材等 |
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紙パック | 製紙原料、燃料化 | |||
段ボール | 製紙原料、燃料化 | |||
その他の紙 | 建築資材等、燃料化 | |||
PETボトル | フレーク化等 | プラスチック原料 | ||
その他のプラスチック | プラスチック原材料等(最優先) 油化(液体状の炭化水素類) 高炉還元(コークスの代替品) ガス化(一酸化炭素、水素等) コークス炉化学原料化 |
消費者が分別排出して、市町村が分別収集したものを、上表のように再利用するための方法には、
①自主回収ルート(市町村の分別収集を通さず、特 定事業者らが自ら、または委託により、主務大臣 の認定を受けた回収方法により回収)
②指定法人ルート(指定法人に契約に基づいた委託 料金を支払い、再商品化を代行してもらう)
③独自ルート(主務大臣の認定を受けた特定事業者 が自ら、または直接再商品化事業者に委託する)
などがあり、一般の特定事業者は②の方法がほとんどと考えられます。
容器包装リサイクル法の対象となる事業者とは
この法律では、再商品化義務を担う事業者を「特定事業者」と呼んでいます。
①特定容器利用事業者
農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(輸入事業者も含まれます)。もちろん、包装材を使用している一般の食品メーカーも含まれます。
②特定容器製造等事業者
特定容器の製造等を行う事業者(輸入事業者も含まれます)。もちろん、包装材を製造・加工しているコンバーターも含まれます。スリットだけの場合も特定容器製造等事業者に該当します。
③特定包装利用事業者
農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について包装紙などの特定包装を用いる事業者(輸入事業者も含まれます)。
ただし、売上高2億4千万円以下かつ従業員20人以下の製造業等、売上高7千万円以下かつ従業員5人以下の卸・小売・サービス業は適用除外になります。
※指定法人 指定法人とは、自ら再商品化できない特定事業者から委託を受けて、市町村等が分別収集した分別基準適合物の再商品化を行うもので、国が指定します。現在は(財)日本容器包装リサイクル協会が指定されており、従って、(財)日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を結び、再商品化のための費用を支払うことになります。
個々の特定事業者再商品化義務総量計算方法
特定事業者が再商品化しなければならない義務量は業種や容器包装の製造量・使用量等によって、されぞれに算出されます。下に示す自主算定方式によって算出するのが原則ですが、簡易算定方式も認められており、いずれか少ない方の量を採用できます。 次の算出方法は特定容器利用事業者の場合ですが、特定容器製造事業者の場合は”利用”を”製造等”と読み替えてください。
(自主算定方式)
個々の特定事業者の再商品化義務量=個別特定容器利用事業者排出見込量※1 × 算定係数※2
※1 個別特定容器利用事業者排出見込量とは、①当該年度において販売する商品に用いる特定容器の量(kg)から(②当該量のうち自らまたは他社への委託により回収する量+③①のうち事業活動により、費消された商品に用いた量(②と重複する量を除く))を差し引いた量で、個々の特定事業者が自ら算出します。
※2 算定係数は、再商品化義務総量、特定容器比率、業種別比率、業種別特定容器利用事業者比率、業種別特定容器利用事業者総排出見込量をもとにして毎年国によって定められます。
(簡易算定方式)
個々の特定事業者の再商品化義務量=個別特定容器利用事業者排出見込量※3 × 算定係数※4
※3 個別特定容器利用事業者排出見込量とは、前年度において販売した商品に利用した特定容器の量(kg)で、個々の特定事業者が自ら算出します。
※4 簡易算定方式での算定係数は、再商品化義務総量、特定容器比率、業種別比率、業種別特定容器利用事業者比率、容器包装廃棄物比率(α)、業種別特定容器利用事業者総排出見込量をもとにして毎年国によって定められます。
平成12年度の食料品製造業におけるその他のプラスチック製容器包装、特定包装の算定係数はつぎの通り内定しています。その他の業種および容器区分の数値については、他の資料を参照してください。
特定容器利用事業者 | 特定容器製造等事業者 | 特定包装利用事業者 | |
自主算定方式 | 0.13514 | 0.00470 | 0.11009 |
簡易算定方式 | 0.11487 | 0.00399 | 0.07156 |
リサイクルのための費用算出方法について 指定法人に委託する場合、上記の式で算出した再商品化義務量に委託単価を乗じた金額が指定法人に支払う委託料金になります。
委託料金=再商品化義務量×委託単価(円/Kg)
委託単価については(財)日本容器包装リサイクル協会が定めることになっています。平成12年度の委託単価(円/Kg)は次の通り内定しています。
ガラスびん無色 | 4.151 |
ガラスびん茶色 | 7.682 |
ガラスびんその他 | 8.096 |
PETボトル | 88.825 |
紙製容器包装 | 58.636 |
プラスチック製容器包装 | 105.000 |
(計算例)
食品製造業で、その他プラスチック容器包装を20,000Kg使用すれば、自主算定方式では、
20,000×0.13514×105=283,794円
の委託料を支払うことになります。
帳簿記載について
特定事業者は、主務省令で定めた必要事項を帳簿に記載し、これを1年ごとに閉鎖して、閉鎖後5年間保存しなければなりません。この帳簿の記載を怠ると罰則が課せられます。記載すべき項目は別の資料を参照してください。様式は指定されていないので、きちんと記録されていれば、自由に設定できます。